令和7年における犯罪捜査のための通信傍受に関する法律に基づく国会報告について
令和8年3月27日、政府は、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成11年法律第137号)第36条の規定に基づき、令和7年中の通信傍受の実施状況について、国会報告をしました。なお、海上保安庁では、令和7年における傍受令状の請求・発付の実績はありません。
(注)政府は、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第36条の規定に基づき、毎年、
以下の事項を国会に報告するとともに、公表することとされています。
- 傍受令状の請求及び発付の件数
- その請求及び発付に係る罪名
- 傍受の対象とした通信手段の種類
- 傍受の実施をした期間
- 傍受の実施をしている間における通話の回数
- 令状記載通信等が行われたものの数
- 一時的保存を命じて行う通信傍受、特定電子計算機を用いる通信傍受を実施したときはその旨
- 傍受が行われた事件に関して逮捕した人員数
詳細は「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律に基づく報告 (PDF:199KB)」をご参照ください。









